こんにちは!☺
今回は、「矯正治療は医療費控除の対象になるのか?」ということについてお話させていただきます!
まず初めに、医療費控除について詳しく分からないという方のために、医療費控除とは何か?についてご説明していきます💡!
医療費控除とは、ご本人又は、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の総額が、年間
(1月1日~12月31日までの間)で10万円を超えた場合、一定金額の所得控除を受けられるという制度です。
つまり分かりやすくご説明すると、支払った医療費がいくらか戻ってくるということです✨
受付業務をしている中で、医療費控除については、たくさんの患者様にご質問をいただきます🤔
矯正治療は高額な金額がかかる治療ですので、やはり金額面での疑問や不安は皆さんお持ちかと思います。
少しでも治療費が安くなればありがたいですよね✨
結論から先にお話ししますと、矯正治療は医療費控除の対象になります!
通常、ホワイトニングや美容整形などの美容目的での治療に関しては、医療費控除は適応されません。
しかし矯正治療は美容目的のみではなく、噛み合わせの治療であると考えられる為、純粋に美容目的でしかない場合を除いて、ほとんどの場合医療費控除の対象となります。
「知らなかった!」「申告するのを忘れてしまった!💦」というような方も安心してください☺
期間内に申告が出来なかった場合でも、過去5年分までは遡って申告することが可能だそうです💡
次に、手続きについてですが、医療費控除を受ける為には確定申告が必要になります。確定申告の申告書に必要事項を記入し、申告出来る期間内に最寄りの税務署へ提出をしてください。
手続きの際に必要なものは↓↓↓
●申告書 (国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口で受け取りが可能です)
●医療費控除の明細書※ (国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口で受け取りが可能です)
●源泉徴収票
●印鑑
●還付金を振り込んでもらう為の銀行口座
※平成29年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費の領収書の添付または提示は必要なくなりました。
ただし、税務署から領収書の提出を求められる場合もあるそうなので、医療費の領収書は保管をしておく必要があります!
当院では領収書に関して、原則再発行は行っておりませんので、大切に保管をしてください!
ちなみに💡収入が多いとその分所得税率も高くなる為、家族の中で一番所得の多い方が、家族の分もまとめて申告すると、還付される税金も多くなるので、よりお得です💡
矯正治療をされている方で、まだ医療費控除を受けられていないという方や、金額面の問題で矯正治療を迷われている方も、こういった制度を賢く活用してみるのはいかがでしょうか?☺
その他、医療費控除について詳しくは、国税庁のホームページをご覧になるか、または最寄りの税務署へお問い合わせください💡